一口では答えにくい問題ですが、権利の行使であるという
正当な目的を有する行為であることをふまえて、当の権利を実現する
ためにはどの程度までの行為が許されるのか、権利の実現のために用
いられた手段が必要であったのか、被害者の対応はどうだったのか、
ということを基礎に、具体的に判断されることになります。

・貸金業者が(債務整理の際)してはならない行為とはなにがあるのか

暴力的な態度をとること
大声をあげたり、乱暴な言葉を使つたりすること
正当な理由なく、不適当な時間帯に、( 債務整理の際の)債務者宅に電話で連絡し
たりファックスを送信し、または訪問すること
貼り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問ねず、借主の借入れに関する
事実その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること
正当な理由がないのに勤務先を訪問したり、電話連絡や電報、ファックスを送信
したりすること
借金の処理( 債務整理)に関する権限を弁護士に委任した目の通知、または調停
その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をす
ること
法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり,必要以上に取立てへの協力
を要求すること

債務整理の書類

債務整理には4つの方法がある。「特定調停」「任意整理」「民事再生」「自己破産」である。これらの 債務整理を行うに当たって、それぞれに必要な書類というものが出てくる。
まず「特定調停」では申し立て書類一式を簡易裁判所の窓口で受け取る事が出来る。これに添付するのが、・戸籍謄本・住民票・給与明細(源泉徴収票)・公的援助(年金等)を受けているならその証明書である。「任意整理」は裁判所を通さない 債務整理なので、特に必要な書類は存在しない。弁護士や司法書士を間に挟む場合は、自分の債務一覧が必要である。「民事再生」では、地方裁判所にて必要な書類一式を受け取る事となる。申立書・陳述書・財産目録・債権者一覧表・戸籍謄本・住民票・委任状などである。
「自己破産」の場合も、地方裁判所にて必要な書類一式を受け取る事が出来るが、内容は各裁判所によって異なる。添付する書類は一般的に・戸籍謄本・住民票・預貯金通帳の写し・給与証明書(源泉徴収票)・生命保険証書・財産目録が正しいと証明出来るものなどである。
これだけ見ていると戸籍に債務整理が載るのか勘違いしてしまうかもしれないが、戸籍や住民票にそのような旨が載る事はないので安心して良い。